石川県は、今日(R2年4月21日)から5月6日まで、県内のいろいろなお店に休業要請を出しました。
それに伴って、協力金も支給されるということなのですが。。。
・そもそも休業要請の対象とは?
→石川県のHPを詳しめに説明してもらいました
・協力金がもらえる要件とは?
→休業要請の対象かどうかがカギ!
・エステサロンやネイルサロンは女性経営者が多いけど。。協力金はもらえるの?
→要件、かなり厳しいです!(T-T)
お店の面積が100㎡を超えるか超えないかで変わります。
受付や倉庫その他お店の全部の面積を足してみて下さい!
・居酒屋さんはどうなるの?
→居酒屋も「飲食店」か?という問合せが多いようですが、
飲食店等「食事提供施設」に含まれます!
4/21〜5/6まで、営業時間を午後8時まで(アルコールは午後7時まで)に
営業時間を短縮するか、
終日お休みすれば、協力金の対象になります。
・いつも午後8時には閉めていた喫茶店は?
→4/21~5/6までずっとお休みすれば、協力金の対象になります。
などなど、石川県のHPをみてもよく分からない。。
なので、もと石川県の職員で県議会議員の打出さんにいろいろと教えてもらいました、
動画中で引用したHPのURLは以下のとおりです。分かりにくいとはいえ、、参考にして下さいね。
「新型コロナウイルス感染拡大に係る石川県緊急事態措置について」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/kinkyujitaisoti.html
「石川県/感染拡大防止協力金」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kansenkakudaibousikyouryokukin.html
「原則休業を要請する施設一覧」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/documents/kyuugyouitiran1.pdf
「休業は要請しない施設一覧」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/documents/keizokuitiran1.pdf
まだまだ決まっていないことが多いので、全てはお答えできませんが、ご質問いただければ、みんなで考えてみたいと思います。